受給者証の取得とご利用の流れ
ゆいまわるの学校訪問支援(保育所等訪問支援)や療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)は、児童福祉法に基づく障害児通所支援です。ご利用にあたっては、お住まいの市区町村が発行する「通所受給者証」が必要になります。
このページでは、初めて受給者証を取得される方に向けて、取得の流れとゆいまわるのサービス利用開始までの手順をご案内します。
すでに受給者証をお持ちの方は、「受給者証をお持ちの方へ」へお進みください。
受給者証とは
通所受給者証は、障害児通所支援を利用するために市区町村から交付される証明書です。受給者証があることで、利用料の9割が自治体負担となり、ご家庭の自己負担は原則1割になります。
受給者証には以下の内容が記載されます。
- 利用できるサービスの種類(保育所等訪問支援、児童発達支援など)
- 支給量(月に利用できる回数)
- 支給決定期間
- 利用者負担の上限月額
障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、発達支援の必要性が認められれば取得できます。
「手帳がないから対象外かも」と思われる方もいらっしゃいますが、まずはお住まいの市区町村にご相談ください。
受給者証の取得の流れ
お住まいの市区町村の福祉窓口(障害福祉課等)に、利用を希望するサービス(保育所等訪問支援、児童発達支援など)を伝え、受給者証の申請を行います。
申請の際には、お子さんの状態や利用を希望するサービスの種類・日数などを伝え、必要書類を添えて提出します。
※自治体によっては、医師の意見書や療育相談の実施が求められる場合があります。必要書類は市区町村ごとに異なりますので、窓口でご確認ください。
申請後、自治体の担当者によるお子さんの状況や家庭環境などについての聞き取り調査が行われます。お子さんに必要なサービスの内容や利用日数を検討するためのものです。
※調査の形式(窓口での面談・ご自宅への訪問など)は自治体によって異なります。
審査の結果、支給が決定されると通所受給者証が交付されます。
※申請から交付までの期間は自治体によって異なります(おおむね2週間〜2か月程度)。
相談支援専門員が、お子さんの生活全体を見ながら「障害児支援利用計画」を作成します。どのサービスをどのくらいの頻度で利用するか、他のサービスとの組み合わせなども含めて一緒に考えてもらえます。
すでに相談支援事業所をご利用の方は、担当の相談員さんにご相談ください。
※ゆいまわる沖縄は相談支援事業も併設しています。計画の作成から利用開始まで、ワンストップでサポートすることもできます。
※保護者の方がご自身で計画を作成すること(セルフプラン)も可能です。
受給者証とサービス利用計画をもとに、ゆいまわるとの利用契約を結びます。お子さんの状況や訪問・通所の頻度について、保護者の方と改めてお話しします。
学校訪問支援(保育所等訪問支援)の場合は、お子さんの学校・園との日程調整や、事前説明を経て、作業療法士の訪問が始まります。
療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)の場合は、通所の開始となります。
保育所等訪問支援を検討している受給者証をお持ちの方へ
児童発達支援や放課後等デイサービスで受給者証をすでにお持ちの方も、保育所等訪問支援を利用する場合はサービスの追加申請が必要です。お住まいの市区町村の福祉窓口にお問い合わせください。
追加の手続きについても、ゆいまわるでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
利用料金について
利用者負担はサービス費用の1割です。世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されており、それ以上の負担は発生しません。
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
※満3歳になって初めての4月1日から3年間は、幼児教育・保育の無償化により自己負担はありません。 ※児童発達支援や放課後等デイサービスなど複数のサービスを併用される場合は、合算での上限額となります。
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わからなくても大丈夫です。
お子さんのこと、学校のこと、地域の支援体制のこと。まずはお気軽にご相談ください。
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